2021-02-24 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第3号
それから、一般的な資源開発の流れを下に書いてありますけれども、探鉱から始まって、この採鉱の段階では銅は一%を切っているところから、我々が専門としております選鉱というところで分離濃縮をして、できるだけエネルギーを掛けないでまず物理的に濃縮をするということをします。ここで大体銅が二〇%ぐらいに濃縮してきます。二、三〇%ぐらいになります。
それから、一般的な資源開発の流れを下に書いてありますけれども、探鉱から始まって、この採鉱の段階では銅は一%を切っているところから、我々が専門としております選鉱というところで分離濃縮をして、できるだけエネルギーを掛けないでまず物理的に濃縮をするということをします。ここで大体銅が二〇%ぐらいに濃縮してきます。二、三〇%ぐらいになります。
次のスライドは資源開発のプロセスを表しておりまして、鉱床の探査、探鉱から、そのプロジェクト評価、そして鉱山に必要なインフラを建設する開発工事、そして生産という段階に至ります。 私は、採鉱という、鉱床から鉱石を採掘することに関して主に関心を持っております。採掘の終わった鉱石は選鉱というプロセスに入りまして、鉱石の中から有用な鉱物を分離します。ここは、隣におられる所先生の専門分野と重なります。
それから、研究所も分かれているので、お互いにそこが連携を取りづらい中にあって、このEITローマテリアルズは、探鉱から、資源を見付けていくところから、掘って造って製錬して、それを材料にするところまでが一気通貫になっているので、材料側に対して、資源の制約であるとか、こういうバランスで本当はレアメタルを使うといいんだというような情報が材料側まで行き渡りやすいということがあると思うんです。
このグラフで一目瞭然なとおり、探鉱活動、資源発見量の鈍化、それからLNGプロジェクトの投資決定、これらはそれぞれ、三三%、九三%、九四%、前年比で減ってきております。 こういった状況が継続しますと、やはり、石油もそうなんですが、特に天然ガス、LNGの生産というものが将来的に危ぶまれてくる、需給がかなり逼迫してきて価格が大幅に上昇するというようなリスクを招きかねません。
もう一つは、中国以外で探鉱を行うというのも必要なんですが、さらに製錬技術を中国が押さえていると変わらない、そういうことに、そこがネックになってしまうということがあります。 それに関連しまして、WTO訴訟に関しても研究を行っております。
そのため、JOGMECにおきましても、若手も含めました国内技術者を対象とした石油、天然ガスの探鉱開発等の技術者研修を毎年実施しておりまして、昨年も二百名以上が参加しております。
三十年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して報告いたしましたものは、租税特別措置(相続税関係)の適用状況等に関するもの、各府省庁の災害関連情報システムに係る整備、運用等の状況に関するもの、官民ファンドにおける業務運営の状況に関するもの、在日米軍関係経費の執行状況等に関するもの、高速増殖原型炉もんじゅの研究開発の状況及び今後の廃止措置に関するもの、石油・天然ガスの探鉱等
こうしたこともありまして、我が国の商社やエネルギー企業は、JOGMECと協力しまして、経済性や政治情勢も見きわめつつ、これら天然資源の探鉱や開発に参画をしていこうということであると認識しているところであります。 また、これらの国々におきましては、各国の事情に応じまして、砂漠化、森林破壊、温暖化などのさまざまな環境問題への対応が進められていると承知しております。
最初に、「石油・天然ガスの探鉱等に係るリスクマネーの供給について」を御説明いたします。 検査しましたところ、エネルギー対策特別会計から出資された出資金等について、国から出資を受けるなどしている平成十七年度以降において、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に多額の執行残額が生じておりました。
までの間におきまして、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して報告いたしましたものは、租税特別措置(相続税関係)の適用状況等に関するもの、各府省庁の災害関連情報システムに係る整備、運用等の状況に関するもの、官民ファンドにおける業務運営の状況に関するもの、在日米軍関係経費の執行状況等に関するもの、高速増殖原型炉「もんじゅ」の研究開発の状況及び今後の廃止措置に関するもの、石油・天然ガスの探鉱等
海洋研究開発機構が日本海洋掘削株式会社と契約をしておりますマーケティング契約でございますけれども、これは、アジア太平洋、アフリカ、中東、地中海、メキシコ湾及び南米におきまして石油、天然ガスの掘削、探鉱及び開発を実施する日本の石油会社を含む全ての石油会社に対して、「ちきゅう」を独占的にマーケティングする権利を有するものでございます。
本法律案は、我が国企業による石油等の資源の確保を促進するため、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構について、海外における石油の採取に係る出資業務、探鉱権等の取得業務及び政府保証付長期借入金等の対象の拡充等の措置を講じようとするものであります。
今回の改正ということでありますが、条文の中に今回加わったのが、石油等の探鉱及び採取ということで、する権利、そして括弧書きで、その権利を取得するために必要な権利を含むということで出資するということになるわけですけれども、今回の改正では、産油国等の国営石油企業の株式取得を業務に今申し上げたとおり追加をしております。
一般的に石油、天然ガスの探鉱事業は非常にリスクが高くて大部分が商業化に至らない事業であることを考慮すれば、更に良い成果を目指すことは求められるものの、一定の成果を上げているものと考えてございます。
ただ、今申し上げたように、やっぱり民主導の哲学は変えるべきではないというふうに思っておりますので、法律からは外しましたけれども、私からJOGMECに対して認める業務方法書、業務方法書には、まず探鉱権、探鉱権に関しては、国じゃないと駄目というケースはありませんから、ほとんどありませんから、これについては三年間という期間限定、探鉱する期間から考えても三年あれば十分でありますから三年と、これは過去の法律と
第一に、機構が、我が国企業が行う海外の資源会社の買収やこうした会社との資本提携、さらには我が国企業が探鉱を手掛けた油田開発を出資により支援することを可能とします。 第二に、機構が、海外の国営石油企業の株式の取得を通じて、将来の我が国企業による権益獲得の布石となるような権利を取得することを可能とします。
まず最初に、御指摘ありました、カタールのJXの子会社でございます、こちらが海上ガス田の探鉱事業を二〇一二年から行っておりまして、先生おっしゃるように権益の一〇〇%を取得してございます。この事業に対しまして、JOGMECが二〇一四年以降、出資を行ってございます。 一般的に、探鉱段階で出資した石油、天然ガスの開発事業が生産を開始するまでには十年から二十年程度の期間を要します。
○高木副大臣 JOGMECにおきまして、探鉱案件、いわゆる採掘をする場合の最初の段階ですね、この高いリスクを財務上可視化し、透明性を担保する観点から、探鉱出資は出資時に出資額の二分の一を機械的に評価損として計上しておりまして、探鉱が成功した段階でその額を戻し入れる処理を行っております。
石油、天然ガスにおきましては、有力な調査会社であるウッドマッケンジー社が毎年発行している探鉱レポートというのがございます。ここの中で、過去十年の新規発見油ガス田埋蔵量の多い企業三十社というものが報告されてございます。
これまでJOGMECにおきましては、探鉱等に限って単独で取得することが可能でありましたところ、JOGMECは探鉱事業を実際に行う主体ではなくて、あくまでも一時的な取得であるということで、省令で三年以内に民間企業へ譲渡する制限を定めておりました。
今回のJOGMECの法改正では、政府は、中国やインドの国営企業や欧米の石油メジャーなどによる権益獲得や買収活動が進んでいる中で、財務基盤の弱い我が国の上流開発企業が立ちおくれているという懸念がある中で、JOGMECによる出資や債務保証あるいは探鉱権取得等の業務の対象を拡大して、我が国上流開発企業による海外企業の買収等を促進するというふうな趣旨でございます。
また、東シベリアにおいて、ロシアの企業との共同探鉱事業や共同地質調査などもJOGMECは実施をしてきております。 今回お願いしている法改正で可能となりますのは、我が国企業によって海外の資源会社の買収への支援等についても可能になってくるわけでありますが、今後、この法律の趣旨に合致した案件が出てくれば、ロシアの石油、ガス分野の案件にも十分適用し得るというふうに考えています。
したがって、私どもは、別途、備蓄であるとか、あるいは川上に行って探鉱するとかいったようなこともやっておりますけれども、いずれにしても、海外に依存したままということは、少なくともエネルギーのセキュリティーを考えたときに、安定性を考えたときに、コストとの関係を考えても、引き続き、国内での加工路線というものを考えた方がいいと思っております。
委員会におきましては、四件を一括して議題とし、モンゴルとの経済連携協定締結の戦略的意義、エネルギー・鉱物資源の安定供給の確保と投資環境の改善、モンゴル等におけるウラン探鉱支援の継続の問題性、貿易円滑化協定発効による通関手続の簡素化、迅速化等の効果、AMROの人員体制の強化、国際コーヒー機関への再加盟の意義、途上国であるコーヒー生産国、生産者に対する支援の推進等について質疑が行われましたが、詳細は会議録
海外ウラン探鉱支援事業補助金という形でエネルギー特別会計の予算で支援を行っておりまして、いわゆる投資環境の整備にとどまらないこうした支援を行ってきたわけですね。 この制度の目的、補助実績、それから本制度の成果目標としてウランの自主開発比率ということが掲げられておりますが、これはどういうものか説明してください。
○政府参考人(多田明弘君) 私ども経済産業省といたしまして海外ウラン探鉱支援事業補助金という制度を持っておりますが、これを交付しております対象案件といたしまして、二〇〇九年より三菱商事株式会社が、モンゴル南東部、サインシャンド、ダリガンガ両地区でございますが、こちらに権益を持ちますフランスのアレバ社のウラン探査プロジェクトに参入していると、このように認識をいたしております。
海外ウラン探鉱支援事業補助金でございます。今後、世界各国におきまして原子力発電が拡大することが見込まれます。そうした中でウラン需給の逼迫、こうした可能性が高まると、このように認識をいたしておりまして、私ども、ウランの全量を海外から輸入している我が国にとりましては、ウランの調達の確保といったものが重要な課題であると認識をいたしております。
そういう意味で、権益の確保というのは重要な役割を持つものだというふうに思いますし、何といっても、初期からやる、一番早いステージの探鉱活動からやることが利益を生む源泉になるので、もちろん技術が要りますけれども、そういった努力が必要であるということ。
そういう意味で、長い目で見ていただきたいと申しましたのは、債務保証の場合は、保証料ということで一定の、一%に行くか行かないかの料金をいただくわけで、これを積み立てていくということになると思いますけれども、一方、出資という方は、探鉱というあるかないか分からない状態で投資をいたしますので、これは非常にリスクも高い代わりに、うまくいった場合のリターンが高いということになるわけでございまして、今まで既にかなりの
そんな中で、JOGMECさんは、探鉱の融資や、あるいは共同探鉱だとか、あるいはリスクマネー、債務保証、こういったことに取り組んでおられるというふうに私も理解をしておりますけれども、これについてまずお伺いしたいんですが、JOGMECさん、これ、石油、ガスで最初にこういったことに取り組んで、特に民主党政権のときに随分これ積み増しをさせていただいて、その結果キャリーオーバーもほとんどなくなってきたと、こういう
これらも踏まえまして、経済産業省の具体的な取り組みとしては、デンマーク王国領のグリーンランド島の北東海域内での探鉱プロジェクトに参画してございます。グリーンランド石油開発株式会社に対しまして、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、JOGMECを通じまして、累計で七億円の出資、支援を行っております。
現在、原発の停止を受けまして、この日豪ウラン資源開発株式会社でございますけれども、ウラン資源の調達、購入といったものはやっておりませんで、現在はオーストラリアでの探鉱、開発事業のみを行っている、このように承知をいたしております。 以上でございます。
原料物質であって天然に存在するものという形で文言が規定をされている形でございますけれども、これはトルコ側から、今御指摘にもありましたように、トルコで産出されるトリウムの探鉱及び採掘に関する協力というものが将来的に行われる可能性というものがこの協定の文言上排除されないようにしておきたいという要請があったことを踏まえて、両国で交渉の結果、合意されたものでございます。
今回、探鉱及び採掘と、原料物質に当たって天然に存在するもの、探鉱及び採掘とある。これは、トルコ側からトリウムの探鉱及び採掘を含む協力の要請があったためである。政府としては、トルコ側のこの要請に対してどのようにお考えでしょうか。
また、海外にもこれが適用されている部分もございますので、海外の探鉱準備金制度のようなものは、いわゆる要件の緩和の拡充を行ったというところもあります。